オレンジ運転代行のリンク
飲酒運転は、一瞬にして被害者と加害者の両方の家族を巻き込み、双方の幸せなミライを破壊します
2007年9月19日の道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金」へと厳罰化されました。
また、飲酒運転と知って同乗した人も罰則対象となりました。(酒酔い運転の罰則が「3年以下の懲役又は50万円 以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」)お酒を飲んだら車の運転は絶対におやめください!